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食物アレルギー表示はこうなっている

1.表示義務があるのは容器包装された加工食品

表示の対象となる加工食品とは?

表示が義務づけられているのは、容器入や包装のある加工食品です。たとえば、パンやケーキでも、スーパーやコンビニエンスストアなどでパッケージに入れて陳列・販売されているものには表示の義務がありますが、対面販売のものには表示義務がありません。

この場合でも、販売者は消費者から原材料について質問を受けたときには説明できることが前提になっています。詳しく知りたいときは遠慮なく訊ねましょう。

表示される内容は一括表示欄にまとめて表示

食品表示は下記のような一括表示欄に示されます。

食品表示の例
名称 パン
原材料名
添加物※
小麦粉(国内製造)、糖類、バター、パン酵母、ショートニング、卵、発酵風味料、植物油脂、食塩、植物性たん白、乳化剤、イーストフード、V.C、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)
内容量 5個
消費期限 表面に記載
保存方法 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
製造者 ○○○株式会社 東京都千代田区○○○-○-○

項目を1つずつ見てみましょう。

●名称……商品名ではなく、その内容を表す一般的な名称が表示されています。

●原材料名……水以外の原材料が重量の割合の多いものから順に表示されています。

●添加物……重量の割合の多い順に表示されています。

※添加物は独立した欄を設けるか、または原材料名欄に、改行や記号などを利用してほかの原材料と区分して表示することになっています。

●アレルギー表示……義務づけられた8品目の原材料について表示します(→1-2へ)。

●内容量……「○○g」「○○ml」などと単位を明記して、重量・容量が表示されています。○本、○枚などの固形量で示すこともあります。

●消費期限または賞味期限……お弁当や生菓子、牛乳や豆腐など長期保存がきかない食品には「消費期限」、缶詰や瓶詰め、スナック菓子など比較的長期保存ができる食品には「賞味期限」を年月日で表示されています。いずれも開封していない状態で、保存方法に示される方法に従って保存された場合に、この期限までは品質が保持されおいしく賞味できるという意味です。

●保存方法……期限表示の保存条件が具体的に表示されていますが、常温保存の場合は省略されていることがあります。

●製造者……①表示内容に責任をもつ者の氏名または法人名とその住所、②国内製造品については製造者又は加工者、輸入品については輸入者の氏名又は法人名及び所在地、①②を表示しますが、同じ場合は一つにまとめることができます。

●栄養成分表示……食品単位あたりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示します。小規模事業者等は表示の省略が認められています。

監修:食品表示活用研究会 会長 食品表示アドバイザー 天明英之
(食品表示活用研究会とは一般社団法人食品表示検定協会が実施する食品表示検定試験・上級に合格した上級食品表示診断士の有志により自主的に運営されている団体です)