FAICM

食物アレルギー表示はこうなっている

5.注意喚起表示 ~ 欄外も見てみよう

<注意喚起表示の例>

・本品製造工程では●●を含む製品を生産しています
・同じ生産工程で、「●●、○○、△△」を含んだ食品を扱っています
・本製品で使用しているシラスは、○○が混ざる漁法で採取しています。
・かまぼこで使用しているイトヨリダイは、◆◆を食べています。

これは、意図しない混入(コンタミネーション)についての注意喚起している表示です。

「意図しない混入」とは、たとえばある特定原材料Aを使用した食品を製造したあとに、Aを使用しない食品を製造するなどの場合に、使用した機械や器具などを洗浄したにもかかわらずAが混入してしまうことをいいます。

コンタミネーションが起こらないよう、食品メーカーは製造工程を管理し、原材料の保管や機械・器具の洗浄などに努めていますが、たとえばジャコやシラスを獲る際にエビやカニが混入する、魚のすり身に原材料となる大きな魚が補食したエビやカニが混じってしまうなど、人間の努力では防ぎようがないコンタミネーションもあるのが現実です。

監修:食品表示活用研究会 会長 食品表示アドバイザー 天明英之
(食品表示活用研究会とは一般社団法人食品表示検定協会が実施する食品表示検定試験・上級に合格した上級食品表示診断士の有志により自主的に運営されている団体です)